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2026.08.28
欧州サイバーレジリエンス法(CRA)対応ホワイトペーパーを公開しました

EU市場でデジタル製品を販売するメーカーに新たな義務を課す欧州サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act、以下「CRA」)への対応をまとめたホワイトペーパー『欧州サイバーレジリエンス法(CRA)対応ガイド』を公開しました。
本資料は、CRAの規制構造の解説にとどまらず、自社製品が規制対象となるかの判定手順、製品区分ごとに求められる文書・評価、販売後の脆弱性・重大インシデント対応体制の作り方までを、実務の流れに沿って整理したものです。
ホワイトペーパー概要
タイトル:欧州サイバーレジリエンス法(CRA)対応ガイド 〜規制の理解から実務準備まで〜
ダウンロードURL: https://incidentlake.com/cra-202608
公開の背景と目的:報告義務の開始まで残りわずか、対応の全体像を掴む手引きを
CRAは、ハードウェア・ソフトウェアを問わず「デジタル要素を持つ製品」をEU市場で販売するメーカーに対し、製品を安全な状態で市場投入することに加え、販売後も脆弱性を発見・修正・報告し続ける体制を義務付ける規制です。実際に悪用されている脆弱性や重大インシデントについては、2026年9月11日からEU当局への報告義務が始まり、2027年12月11日には主要義務が全面適用されます。
一方、国内メーカーの現場では「自社製品が対象になるのか判断できない」「何をいつまでに準備すべきか分からない」という声が少なくありません。CRAは本文(条文)と法的拘束力を持つ8つのAnnex(附属書)で構成され、製品区分によって求められる適合性評価の手続きも異なるため、全体像の把握自体が最初の壁となっています。
当社は、EU向けに製品を展開するメーカーが対応の第一歩を踏み出せるよう、規制の理解から実務準備までを一冊に整理した本資料を公開いたしました。
ホワイトペーパーの主な内容
CRAの目的・対象範囲と、本文・Annexからなる規制の構成
メーカーに求められる2つの対応 ― 市場投入前の適合(A)と販売後の脆弱性・インシデント対応(B)
自社製品がCRA対象か、Annex III/IVのImportant・Critical区分に該当するかの判定手順
製品区分ごとに必要となるアウトプット(技術文書、EU適合宣言、CEマーキング、第三者評価等)
販売後に求められる7つの義務と、EUへの報告基準・報告期限(24時間/72時間/最終報告)
2026〜2027年の対応スケジュール案と、社内外の役割分担の考え方
ホワイトペーパーの閲覧
欧州サイバーレジリエンス法理解とその対応(ホワイトペーパー)よりダウンロードできます。ぜひご覧ください!
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